不動産売却に必要なお金
不動産売却に必要なお金
ここでは、不動産を売却する場合に必要になるお金について解説します。
①印紙代
売買契約書に貼付する印紙代は売買価格によって金額が異なります。尚、平成30年3月30日までに作成される売買契約書については、印紙税の軽減措置があります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
②登記費用
一般に売却に際しての「登記費用」とは、司法書士に支払う報酬と登録免許税となります。住所・氏名に変更が有る場合や、住宅ローン等の銀行の抵当権の設定がある場合等によって、登記費用は増減します。一般的には2万円~5万円位が平均的な金額です。
また、相続によって取得した不動産である場合には、別途、相続登記費用が必要になります。こちらは一般的には10万円と実費(登録免許税等)程度となります。
③測量費用・増築登記・滅失登記費用
土地や一戸建の取引の場合、隣地所有者や前面道路所有者(市・県等の地方公共団体)との間において、境界の確定作業(確定測量)が必要となる場合があります。確定測量は土地家屋調査士が行います。費用は隣地所有者や道路所有者の数によって異なり、20万位から複雑な事案であれば100万程度かかる場合もあります。
また、一戸建の取引で増築未登記部分がある場合の増築登記費用や、更地の取引で、既に取壊し済みの建物の滅失登記費用が必要になる場合もございます。
④仲介手数料
売却の仲介を依頼する不動産業者に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法により、「成約価格の3%+6万円(消費税別途)」が上限値と定められております。(成約価格が400万円以上の場合となります)
⑤残置物処分費用
マンションや一戸建の場合には、原則として室内は空室にして引渡す必要があります。相続によって取得した不動産等であれば、家具や家財道具が一式残置されたまま売りに出すこともあり、買主が見つかった場合には、これらの残置物の廃棄処分費用が必要です。
私の経験上、「遺品整理専門」といった専門性の高い業者は少し割高かと思いますが、単に一般廃棄物の処分を請け負う業者も多数有りますし、値段の付く物は中古品として買取してくれる業者もあります。